海外の支店が購入したデジタルコンテンツの消費税

Q:当社は海外支店をもっておりますが、その海外支店だけで利用するシステムがあります。このようなものでも日本消費税がかかりますか?

A:時期により異なります。

H27.9.30以前又はH29.1.1以後 消費税はかかりません。

H27.10.1からH28.12.31 消費税の判定上は国内取引となり、リバースチャージ方式の対象となります。

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