Q:当社は、海外コンサルタントにコンサル依頼しておりました。ただ新型コロナにより日本へ来日できないので、 海外からWEB会議によりコンサルを受けております。この場合、税務上注意すべき点はありますか?
A:消費税の内外判定に注意すべきです。事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すれば、課税売上割合95%未満であれば、リバースチャージ方式が適用されます。このWEB会議が電気通信回路を介して行われる役務の提供に該当すれば電気通信利用役務の提供に該当します。他の役務提供に付随して行われるものであれば、電気通信利用役務の提供に該当しません。
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