Q:当社は海外企業と取引があり、海外企業と契約書を締結することがあります。この契約書についても印税の対象になるのでしょうか?
A:その契約書をどこで作成されたかで異なります。海外で作成された場合には、日本の印税税の対象外となります。日本国内で作成された場合には、印税の対象となります。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は海外企業と取引があり、海外企業と契約書を締結することがあります。この契約書についても印税の対象になるのでしょうか?
A:その契約書をどこで作成されたかで異なります。海外で作成された場合には、日本の印税税の対象外となります。日本国内で作成された場合には、印税の対象となります。
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