自己使用するために資産を輸出したときの消費税の取扱い

Q:当社は日本法人です。海外支店があり、海外支店における販売用の商品を支店宛に輸出しました。この場合には消費税は輸出免税として処理されるのでしょうか?

A:国外で販売するための自己宛輸出となり、輸出免税の適用対象にはなりません。輸出申告書に記載される金額が課税売上割合の計算上は分子と分母に加算し計算します。海外で販売されたものは国外取引で不課税となります。また仕入については、課税売上対応仕入となります。

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