資本金の額等が1億円以上の中堅企業の青色欠損金繰戻し還付の条件

Q:資本金の額等が1億円以上の中堅企業が青色欠損金の繰戻し還付(前期黒字で納税して翌期赤字のときに税金を還付する)を受けるときの条件はどのようなものでしょうか?
 
A:原則青色欠損金の繰り戻し還付制度は、中小企業者等に限定されておりましたが、新型コロナ税特法により下記の条件により受けられることになりました。
・資本金の額が1億円超10億円以下の法人であること
・令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度であること
・資本金の額が10億円を超える法人の100%子会社及び100%グループ会社でないこと
・確定申告書の提出期限までに還付請求書を提出すること(新型コロナの影響により個別延長可能)
 
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