非居住者が日本国内にて店舗を運営したとき

Q:私は海外にて居住しております。日本国内に3店舗の小売業を経営しております。日本の課税関係はどのようになりますか?

A:日本国内に店舗があり、PE(恒久的施設)があることから、国内源泉所得について総合課税となり確定申告が必要となります。

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