
Q:税制改正により令和5年10月1日以後に100%子会社からの配当金について源泉所得税が不要になるとのことですが、これは外国法人にも適用されますか?
A:外国法人には適用されません。内国法人に限定されております。
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Q:税制改正により令和5年10月1日以後に100%子会社からの配当金について源泉所得税が不要になるとのことですが、これは外国法人にも適用されますか?
A:外国法人には適用されません。内国法人に限定されております。
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