CFC税制で受動的所得の合算が免除される場合

Q:当社は外国子会社を所有しております。CFC税制の経済活動基準をすべて満たしており、外国子会社の受動的所得のみが合算となります。この受動的所得について、親法人との合算が免除になるものがあるのでしょうか?

A:受動的所得が2000万円以下又は、所得金額の5%以下であれば合算が免除されます。

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