EMSなど国際郵便を使ったときの輸出許可書

Q:当社は海外に商品を輸出しております。輸出免税による消費税の還付を受けるには、輸出許可書等が必要とのことですが、EMSなど国際郵便を使ったときにはどのようになりますか?

A:20万円以下の商品の輸出では、簡易な通関手続きにより、輸出許可書がないため、現時点では帳簿の保存のみで輸出免税を受けることができますが、発送伝票の控え等を証拠資料として保存した方がいいです。

 
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