リモートで海外で仕事をしているときの居住者非居住者判定

Q:当社は新型コロナにより、在宅勤務を推進しております。中には海外にて勤務するものもおりますが、日本に帰ってくることもあります。居住者、非居住者の判定はどのようにしたらいいでしょうか?

A:まず日本から出国するときに、1年未満で帰国する予定であれば居住者となります。1年以上海外で滞在する予定であれば、出国した時点で非居住者となります。その後状況が変わった場合には、その時点で居住者→非居住者、非居住者→居住者になります。

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