海外に子会社を設立したときに税務上留意すべきする点

Q:当社は今回、はじめて海外子会社を設立しました。海外子会社があることで税務上、どのような点に留意すべきでしょうか?

A:以下のような制度があり留意すべき点があります。

・外国子会社配当の益金不算入

海外子会社から配当を得たときにその95%相当額が益金不算入となる制度です。

・タックス・ヘイブン税制

その海外子会社が税金負担が低い国にある場合に、その海外子会社での所得を合算して税金を計算する制度です。

・移転価格税制

その海外子会社と取引がある場合に、その取引価格により所得の海外移転がされている場合に、通常の取引価格で取引をしたとみなして税金を計算する制度です。

・過少資本税制・過大支払利子税制

過少資本税制:海外企業との間で、出資に代えて貸付を多くすることで、支払利息の損金算入を認めない制度です。 過大支払利子税制:海外企業との間で、過大な支払利子を払うことで税負担を圧縮することを回避するために、支払利子の一部を損金不算入とする制度です。

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