Q:令和4年度税制改正により財産債務調書制度、国外財産調書制度はどのようになりますか?
A:提出期限が翌年3月15日から翌年6月30日へと延長されます。 また財産債務調書制度の提出義務者に総資産金額10億円以上の方も追加されます。 記載省略できる家庭用動産が100万円未満から300万円未満になります。
→令和5年度以後に適用されます。
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Q:令和4年度税制改正により財産債務調書制度、国外財産調書制度はどのようになりますか?
A:提出期限が翌年3月15日から翌年6月30日へと延長されます。 また財産債務調書制度の提出義務者に総資産金額10億円以上の方も追加されます。 記載省略できる家庭用動産が100万円未満から300万円未満になります。
→令和5年度以後に適用されます。
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