インボイス制度後に、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できる場合

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社はインターネットで商品を販売するときがありますが、このような場合に顧客からインボイスの交付を求められたときに適格請求書に代えて適格簡易請求書を発行することができるのでしょうか?

 

A:適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場 合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交 付することができます。 ① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業 ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。) ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業 「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質に より判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又 は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行 うことが常態である事業などについては、これに該当します。 なお、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提 供することができます(国税庁HPより)。

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