在宅テレワークで自宅が事業所等として課税される場合

Q:私は調剤薬局を経営している法人の役員です。コロナにより在宅テレワークが主になり、緊急事態宣言解除後も自宅を改装して仕事メインスペースをつくり週5日程度は自宅で仕事しております。法人住民税の事業所等に該当すると均等割の対象になると思いますが、自宅が事業所等に該当する場合はどのような場合でしょうか?

A:事務所等の要件として,人的設備,物的設備,事業の継続性の三要件があり、この三要件を満たすと、事業所等に該当するとの指摘を受ける可能性があります。

・人的設備

・物的設備

・事業の継続性

自治体により判断が異なることがあり、事前にご自宅がある自治体に確認をとることをお勧めします。

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