インボイス制度後の出張旅費特例は業務委託契約の者にも適用可能か

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社では、社員の他に業務委託契約にて外部委託しております。インボイス制度後は、出張旅費特例により帳簿のみで仕入税額控除できるとのことですが、この業務委託契約している方への出張旅費についても適用可能でしょうか?

 

A:適用できません。役員や会社と雇用契約がある使用人に限定されております。

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