インボイス制度後に、消費税免税の個人タクシー代を全額仕入税額控除とする方法

調剤薬局経営の税金Q&A

Q:インボイス制度後に、消費税免税の個人タクシー代を全額仕入税額控除とする方法はありますか?

 

A:特例を使用することにより全額仕入税額控除とすることができます。

具体的には下記の二つの特例により帳簿のみで全額仕入税額控除となります。

少額特例による税込1万未満の課税仕入(一定の中小事業者のみ)。

出張旅費特例により従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

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