インボイス開始後、消費税免税事業者から資産を購入した場合

調剤薬局会計税務Q&A

Q:インボイス開始後に、消費税免税事業者から資産を購入した場合には、課税仕入れに係る消費税額とみなされない金額については、控除対象外消費税額等となるのでしょうか?

 

A:控除対象外消費税額等にならず、その資産の取得価額に算入されることになります。

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