Q:インボイス開始後に、消費税免税事業者から資産を購入した場合には、課税仕入れに係る消費税額とみなされない金額については、控除対象外消費税額等となるのでしょうか?
A:控除対象外消費税額等にならず、その資産の取得価額に算入されることになります。
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Q:インボイス開始後に、消費税免税事業者から資産を購入した場合には、課税仕入れに係る消費税額とみなされない金額については、控除対象外消費税額等となるのでしょうか?
A:控除対象外消費税額等にならず、その資産の取得価額に算入されることになります。
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