インボイス開始後の6年間、税込み1万未満の少額特例について

調剤薬局会計税務Q&A

Q:インボイス開始後の6年間、税込み1万未満の少額特例があるとのことですが、詳しく教えてください。

 

A:インボイス開始後の6年間については、一定規模以下の事業者については、インボイスがなくても税込み1万未満の課税仕入について、帳簿のみで全額仕入税額控除が認められるというものです。この一定規模以下の事業者については下記になります。(国税庁HP引用)

 

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

 

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となります。

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