スキマバイトを雇用したときの源泉徴収票交付義務

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は人手不足の影響で、一日数時間程度のアルバイト、いわゆるスキマバイトを雇用することにしました。この場合に源泉徴収票の交付義務はどのようになりますか?

A:税務署に対しては、日雇いで丙欄適用者であれば、給与が年50万円以下であれば、源泉徴収票の提出不要です。本人に対しては金額にかかわらず全員に源泉徴収票を交付する義務があります。

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