医薬品等の仕入れリベートと社会保険診療報酬の所得計算の特例

Q:社会保険診療報酬の所得計算の特例の判定となる総収入金額7000万円超となる要件について、医薬品等の仕入リベートがあった場合には含めることになりますか?

A:医薬品等の仕入リベートは雑収入となり、総収入金額には含まれません。

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