ドラッグストアの許可 調剤薬局 マメ知識 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2012.07.17 ドラッグストアを開設にするときに必要な許可は二種類あります。調剤を行う場合には、薬局の許可となります。調剤を行わない場合には、店舗販売業の許可となります。いずれも薬事法上の許可となります。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。
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