保険診療報酬の請求に誤りがあり返還する場合

Q:監督官庁から監査があり、診療報酬請求の解釈の違いにより、過去の診療報酬を返還することになりました。このような場合には、税務上どのようになりますか?

A:ひとつには損害賠償金として、その返還することが確定した事業年度で処理する方法、ふたつめには過年度修正として処理する方法があります。監督官庁との解釈の違いを折衝した結果、返還することになったのであれば、その事業年度で新たな会計事実が確定したということも言えるために、返還することが確定した事業年度で処理することが妥当と考えます。

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