平成18年医療法等改正法(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の改正を前提に、以下の措置が設けられます。
(1)認定移行計画に基づく持分放棄に係る贈与税の非課税
平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部又は一部の放棄をしたことによりその医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さないこととされます。
(2)移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合の贈与税の課税
上記(1)の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までに移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、(1)の経済的利益については、その医療法人を個人とみなして、贈与税が課税されます。
(3)適用期限の延長
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が3年延長され、平成29年9月30日までから平成32年9月30日までとされます。
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