医療費控除等の改正

平成29年度改正税法により医療費控除等の適用要件として、原則、明細書を添付し、領収書を保存することになりました。

→原則として、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

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