法律で規制されている調剤薬局の広さ 調剤薬局の開設 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2012.07.31 調剤薬局を開業するにあたり、薬局の広さや設備については、薬局等構造設備規則という法律により定められております。調剤薬局の最低限の広さは、約6坪以上、調剤室は約2坪以上となっております。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。
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