税務署から調剤薬局にくる文書で調査と行政指導の違い

Q:当社は調剤薬局を経営しております。税務署から税務申告の内容を確認する文書がきますが、調査と行政指導で違いはあるのでしょうか?

A:税務申告内容に誤りなどあった場合に、行政指導であれば、自ら修正申告をすることで、延滞税が課されるだけですが、調査により修正申告となった場合には、延滞税だけでなく過少申告加算税(5%から15%)が課されることになります。

税務署からきた文書に「調査」又は「行政指導」と文言が記載されておりますので、そこで判断することができます。

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