調剤薬局が在宅勤務の社員の消毒物品を負担した場合、給与課税されるのか

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局ですが、管理業務など在宅勤務をしているものもおります。在宅勤務の社員の在宅業務遂行スペース内における消毒物品費用を実費で負担した場合に給与課税されるのでしょうか?

A:業務遂行に当たって必要なものであれば、原則として給与課税されません。

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