結婚・子育て資金の贈与税非課税措置について不妊治療に要する費用に薬局が含まれる

結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税という制度があります。これは結婚・子育てに関する贈与であれば、税金がかからないというものです。

この範囲は下記になっております。

(1) 結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)

1 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)

2 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

1 不妊治療、妊婦健診に要する費用

2 分べん費等、産後ケアに要する費用

3 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

上記の不妊治療費用につき薬局に支払うものが含まれることが明確化されました。

タイトルとURLをコピーしました