給与の源泉徴収票をメールで交付できる場合

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は業務効率化の観点から給与の源泉徴収票について、すべてメールにて交付することを検討しております。税務上どのような条件がありますか?

A:従来は、源泉徴収票を受ける方の事前の承諾が必要とされておりました。税制改正により令和5年4月1日以後については、会社が社員へ一定の通知をすることで、事前の承諾がなくてもメールで交付することができます。

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