企業が個人へSNS投稿など依頼して支払った報酬についての源泉所得税

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営している法人です。会社の広告宣伝の目的で、フォロワー数が多い個人に対して、自社商品を送付し、その個人がSNSで拡散させて報酬を支払うことになりました。この報酬については、源泉徴収が必要でしょうか?

A:基本的には源泉徴収不要となります。源泉徴収の対象となるのは限定列挙されており、その項目以外であれば、源泉徴収不要となるからです。その限定列挙の項目は、国税庁HP「源泉徴収のあらまし」に記載されております。ただし商品のデザインや書籍などの原稿を依頼した場合には、源泉徴収が必要になります。

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