薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の15業務の休廃止

1     登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 

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