薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の15業務の休廃止 薬事法 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2014.02.17 1 登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。