1 厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。
2 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、第二十三条の十五第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
二 第二十三条の十二又は第二十三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 不正の手段により第二十三条の二第一項の登録を受けたとき。
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