「薬局業務運営ガイドライン」の運用上の留意事項等は下記に転記します。
① 薬局は国民からみて一目で薬局と認識できるものでなければならない。このため、
他の医薬品販売業(いわゆる薬店)と区別できるよう薬局の名称には必ず「薬局」を付
すとともに、薬局であることを積極的に表示することとされたものである。
② 薬局の表示については、国民に対する分かり易さということを考えると、全国統一
の表示とすることが望ましい。新規の表示を制度化することも考えられるが、(社)日本薬剤師会の「基準薬局」については既にかなりの実績があるので、屋上屋となるこ
とを避けるため、「基準薬局」の場合は積極的に表示することとされたものである。
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