薬局業務運営ガイドライン 医療機関、医薬品製造業者及び卸売業者からの独立について

「薬局業務運営ガイドライン」の運用上の留意事項等は下記に転記します。

① 薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならないとは、
保険薬局としての適格性に欠けるいわゆる第二薬局は、薬務行政上も適切とは言えな
いということである。薬局開設の許可及び更新に当たっては、保険担当課と十分連携
をとり、適格性に欠ける薬局については必要な改善等指導の徹底を図られたい。
② 医薬分業の趣旨や薬局の基本理念からして薬局と医療機関との間で処方せんをその
薬局に斡旋する旨の約束をすることは、形式のいかんを問わず、また、いずれがイニ
シアチブをとったかの別を問わず、一切禁止されるものである。また、薬局は、処方
せん斡旋の見返りに医療機関に対し、いかなる方法によっても経済的な利益を提供し
てはならず、経済的な利益の提供を行った事実が判明した場合には、直ちに中止を命
ずる等指導の徹底を図られたい。
③ 「薬局は医薬品の購入を特定の製造業者、特定の卸売業者又はそれらのグループの
みに限定する義務を負ってはならない」とは、薬局が特定の製造業者、卸売業者から
のみ医薬品を購入することを事実上義務づけられ、他の製造業者、卸売業者からの購
入が排除されることがあってはならないということである。
これは、薬局の備蓄医薬品が特定の製造業者、卸売業者の製品のみに限定され、他
の製造業者、卸売業者の製品が排除されると、医師の処方権の事実上の制約となるば
かりでなく、特定の医療機関からの処方せんにのみ応需し、患者が持参する処方せん
に幅広く応需できず医薬分業のメリットが生かされない等の問題が生じるからであ
る。
なお、この規定は製造業者、卸売業者が薬局を開設することを必ずしも禁ずるもの
ではなく、また、薬局が特定の製造業者、卸売業者から医薬品を購入していることを
もって直ちにこの規定に抵触すると判断するものでもない。

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