薬歴簿 調剤薬局 マメ知識 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2012.01.16 患者さんごとに処方箋の種類、処方の時期などを記録したもの、薬事法により店舗ごとに記録し保存しけなければならない。薬剤師は、処方箋とこの薬歴簿をみてアレルギー、併用薬などをチェックする。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。
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