調剤薬局が新型コロナウイルス感染症の感染を防止等するために購入したマスク

Q:当社は調剤薬局を経営しております。従業員の健康管理の観点から、新型コロナウイルス感染症拡大に備えて、マスクを一定量購入しました。決算時において未使用分がありますが、税務上購入時に損金算入することができますか?

A:災害に備えて非常用に購入したものであれば、購入時に損金算入することができます。

調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか?
    OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。

    タイトルとURLをコピーしました