調剤薬局が領収書を発行する場合には、発行主体が薬剤師(個人事業)ということであれば、3万円を超えたとしても印紙は非課税となります。発行主体が法人であれば、一般の会社と同じく印紙が必要となります。
尚、税制改正により平成26年4月1日以後に作成される領収書については、5万円未満のものについては印紙不要となりました。(改正前3万円)
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調剤薬局が領収書を発行する場合には、発行主体が薬剤師(個人事業)ということであれば、3万円を超えたとしても印紙は非課税となります。発行主体が法人であれば、一般の会社と同じく印紙が必要となります。
尚、税制改正により平成26年4月1日以後に作成される領収書については、5万円未満のものについては印紙不要となりました。(改正前3万円)
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