Q: 当社は節税対策で経営セーフティ共済に800万円前納しました。これは全額損金にできるでしょうか?
A: 短期前払費用の特例と同じように前納した分の1年以内のものが損金算入となり、それ以外のものは期間経過に応じてその事業年度で損金算入となります。
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Q: 当社は節税対策で経営セーフティ共済に800万円前納しました。これは全額損金にできるでしょうか?
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