調剤薬局が賃上げ促進税制の適用を受けたいときに事前に届出が必要になるか

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は、調剤薬局を経営しております。物価高騰や光熱費高騰の影響から従業員の生活を守るために、今期から全社員の給与を引き上げます。この場合、賃上げ促進税制の適用を受けたいのですが、事前に届出が必要になりますか?

A:資本金10億円かつ従業員千人以上でなければ、事前の届出は不要です。税務申告書に別表を作成して提出します。具体的な要件については、下記中小企業庁のHPにて公開されております。

中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」 (meti.go.jp)

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