Q:当社は調剤薬局を経営しております。調剤薬局の医薬品課税仕入で共通対応分の課税仕入になると思いますが、合理的な基準により区分する方法があると聞きました。具体的にはどのようなものがありますか?
A:必ずこの方法でやりなさいというものはありませんが、過去の裁決により、下記の方法があります。
・領収書控等により把握した売上数量×仕入単価を集計
・領収書控等により把握した売上高×期中の平均原価率
注意点は、合理的な基準で申告した後は、これを共通対応分の課税仕入として更生することはできなくなります。
調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A