Q:当社は昨年、インボイス登録申請をしました。今年になってインボイス登録を取り下げることになり、取下書を提出することにより、インボイス登録を取り下げることができるとのことですが、税務署が遠方のため、郵送により提出しようと思います。この場合期限はいつになりますか?
A:令和5年9月29日になります。インボイス取下書は行政手続になるため、発信主義は適用されず、書類が税務署へ到達した日が期限となります。令和5年9月30日は土曜のため、29日が期限となります。
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