電子データの義務化が2年猶予

令和4年度改正税法

Q:令和4年1月1日以後に電子取引の電子データの保存が義務化され、ただし2年猶予で出力書面での保存が認められるとのことですが、要件や手続きを教えてください。

A:要件としては
①「所轄税務署長が電子データでの保存ができないことのやむを得ない事情があることを認める」
②「当該電磁的記録の出力書面の掲示又は提出の求めて応じることができるようにしている」
手続きは、事前届出など必要なく、税務調査時にデータや出力書面を見せることができればいいそうです。

調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか?
    OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。

    タイトルとURLをコピーしました