調剤薬局が、令和3年4月以降開始事業年度から所得拡大促進税制はどのように変わるのか

調剤薬局経営の税金Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営しており、中小企業です。所得拡大促進税制の改正があったとのことですが、どのように改正されたのでしょうか?

 

A:要件や税額控除の金額が下記のように改正されました。下記は中小企業向けのものです。

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度)

・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

・要件:上記の給与増加については賃上げだけでなく雇用増による所得拡大も含める。継続雇用者の比較はなくなる。

・税額控除:給与等支給増加の15%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

・上乗せ要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

・上乗せ要件:教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加又は経営力向上計画の認定と実行

・上乗せ税額控除:給与等支給増加の25%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

 

(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)

必須要件として下記どちらかになる。

・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

・税額控除:給与等支給増加の15%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

又は

・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

・税額控除:給与等支給増加の30%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

追加要件として下記税額控除がプラス

・追加要件:教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加

・追加税額控除:上記の税額控除にプラス10%が加算される。最大40%税額控除。ただし法人税等の20%が上限

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