薬事法 薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の2 指定管理医療機器等の製造販売の認証
1 厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下この章において「指定管理医療機器等」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定管理医療機器等の製造等をする者(以下この章において「外...
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