健康サポート薬局の不動産取得税軽減

平成30年度税制改正大綱により、中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置の適用期限を2年延長されることになりました。

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