3月決算の法人調剤薬局が所得拡大促進税制を適用するとき

Q:当社は調剤薬局の法人で3月決算です。中小企業者に該当します。所得拡大促進税制が改正されたとのことですが、具体的にどのような点が改正されましたか?

A:いままで3要件がありましたが、賃金要件だけになりました。給与増加割合1.5%以上が要件となりますが、前期と今期にすべての月に給与が発生した人のみで判定となります。また給与増加割合2.5%以上により教育訓練費が前期の10%以上という要件等を満たせば、税額控除率が10%上乗せとなります。(基は、給与増加額の15%)また控除上限は法人税額の20%です。

 

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