調剤薬局で販売されている栄養ドリンクは消費税軽減税率の対象となるか

Q:来年10月から消費税増税とのことですが、調剤薬局で販売されている栄養ドリンクは消費税軽減税率の対象となりますか?

A:その栄養ドリンクが医薬品や医薬部外品に該当するのであれば、軽減税率の適用はなく10%となります。医薬品や医薬部外品に該当しないのであれば、食品となり軽減税率の適用を受け8%になります。

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