賃上げ促進税制の要件でオンラインセミナーは教育訓練費になるか

調剤薬局会計税務Q&A

Q:賃上げ促進税制の要件で、教育訓練費というものがあります。新型コロナの影響で、社員への研修は、対面ではなくオンラインで受講させる予定です。このようなオンラインセミナーは、賃上げ促進税制の教育訓練費に該当しますか?

 

A:該当します。賃上げ促進税制の教育訓練費は対面に限定されておりません。

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