調剤薬局の勘定科目内訳書に未提出や不備があった場合

Q:当社は法人で調剤薬局を経営しております。過去の法人の確定申告で勘定科目内訳書に不備があることを発見しました。このような場合、ペナルティーの税金が課せられることがありますか?

A:勘定科目内訳書の不備をもって加算税等のペナルティーの税金が課せられることはありません。ただ税務署から行政指導をされる可能性があります。また平成31年4月1日以後の事業年度より勘定科目内訳書が変更されます。

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