調剤薬局で、新型コロナにより社員により通勤手当の方法を多様化させたときの給与課税

Q:当社は調剤薬局を経営しております。新型コロナウイルス対策として、社員の職種や役職により、経理や総務など在宅勤務が多い社員は通勤手当は実費精算、店舗の薬剤師やアシスタントはいままでどおり通勤手当を支給など、通勤手当の方法を多様化させております。全社員一律でない場合には通勤手当は給与課税されますか?

A:所得税法上の非課税の範囲内であれば、通勤手当を多様化させたとしても非課税になります。

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